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最高裁判所第一小法廷 昭和57年(す)19号 決定

右の者に対する道路交通法違反被告事件(昭和五六年(あ)第一五五三号)について、昭和五六年一二月二二日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、異議申立の回復請求及び異議の申立(標題は抗告の申立)があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件異議申立権の回復請求及び異議の申立を、いずれも棄却する。

理由

申立人が別紙「上告棄却の決定に対する抗告の申立」と題する書面において主張するとこのは、当裁判所が昭和五六年一二月二二日にした上告棄却決定(昭和五七年一月九日右決定謄本を書留郵便に付して送達)を取り消し、新たに上告趣意書差出最終日の指定を求めるというにあるから、異議申立権の回復請求をするとともに、異議申立をしたものと認める。

よつて判断するに、上告棄却決定に対する異議申立については、刑訴法三六二条以下の上訴権回復に関する規定の準用があると解すべきであるところ(最高裁昭和四二年(す)第二四〇号、第二四一号同年九月一九日第三小法廷決定・裁判集刑事一六四号五四五頁参照)、当裁判所が書留郵便に付して発送した右上告棄却決定謄本は、結局申立人に到達していないと認められるが、申立人は、昭和五七年一月二七日、名古屋地方検察庁岡崎支部検察官から、本件の刑が確定したから受刑のため出頭されたい旨の呼出状を受け取ることによつて、本件上告棄却決定のあつたことを知つたものであつて、上訴権回復請求の事由は同日をもつて止んだものと解すべきであるから(最高裁昭和二五年(し)第二一号同年七月一二日第二小法廷決定・刑集四巻七号一三一一頁参照)、同日から三日の異議申立期間に相当する期間を経過した後の昭和五七年二月五日にされた本件請求は不適法であり、したがつて、本件異議申立も、異議申立権の回復請求が不適法である以上、不適法に帰したものといわなければならない(最高裁昭和二六年(し)第五七号同年一〇月六日第二小法廷決定・刑集五巻一一号二一七七頁参照)。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(谷口正孝 団藤重光 藤﨑萬里 本山亨 中村治朗)

上告棄却の決定に対する抗告の申立《省略》

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